特定保険医療材料料
調剤薬局において、薬の処方を行うことが、その主要な業務であることは間違いありません。ところが、薬の種類によっては、ただ薬を服用すればいいというわけにはいかない種類のものもあります。
例えば、糖尿病に苦しんでいる人がいたとします。こういった人たちには通常、インシュリンという薬物が処方されることになっています。しかし、このインシュリン、ただ服用するという用法にはなっていません。
基本的にインシュリンは、注射によって、体内に注入するというスタイルがとられています。ですから、インシュリンを処方される人にとっては、注射器というものが必需品になってきます。
ですから、調剤薬局事務の人は、薬と別に注射器を与える必要があります。この注射器のようなもののことを医療材料という風に呼ばれています。
実は、この医療材料というものを患者さんに与える場合には、薬の処方とは別にコストがかかることになります。ですから、調剤薬局事務の人が作成する調剤報酬の請求書には別に請求をする必要があるのです。この報酬のことを調剤報酬の中でも「特定医療材料料」という風に呼んでいるのです。
この特定医療材料料は、医療器具によって細かく点数が分けられています。たとえな、前述したインシュリンの注射器の場合、その針についても点数が付いているといわれています。
このように、調剤薬局事務の人は、細かく患者さんの薬歴についてのデータをまとめて管理しておかないと、この調剤報酬の請求をする時に誤った請求をしてしまう恐れがあるのです。
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